これはAIが翻訳した投稿です。
言語を選択
durumis AIが要約した文章
- 「障害者」という言葉は、1981年の「心身障害者福祉法」制定時に「障害者」と公式化され、1989年の「障害者福祉法」への改称に伴い 「障害者」に変更されました。
- 障害は単なる身体的な損傷ではなく、社会環境や構造によって作られるものであり、「障害者」ではない人を「正常人」や「一般人」と呼ぶのは 誤った表現です。
- 障害者に対する偏見や差別を減らし、お互いを尊重する社会を作るために、「障害者用」などの表現を使用し、障害者の困難さを客観的に 認識し、解決策を探ることが重要です。
[障害者意識啓発コラム] 障害者と非障害者が日常で出会う用語
-障害者福祉法-
「障害者」とは、次の区分による身体的・精神的障害により、長期間にわたり日常生活または
社会生活において相当の制限を受ける者をいう
(「障害者福祉法」第2条第1項および第2項)。
障害者意識改善新聞=崔奉赫コラムニスト(AI・ESG・DX融合複合専門家、職場内障害者意識改善教育専門家)
「障害者という用語はどうやって作られたのか?」
1981年に「心身障害者福祉法」を制定した際、保健福祉部は「障害者」という用語について多角的に検討した。まず、「不具者」のような 伝統的な概念は、障害者を否定的な視点の用語であるため、使用を廃止した。
また、別の「障害者」という用語も、損傷を受けたことを強調しているため、適切ではないと判断した。代わりに、「障害者」という用語を使うことに 最終的に公式化した。これまで学界で提案されてきた「障害」という用語と、国連とWHOが提案した「障害」の概念を採用したものである。
この時、「障害」の概念は、個人的損傷の意味を超えて、社会環境の責任を強調している。つまり、障害者が抱えている障害の状態は、その 本人の責任ではなく、社会環境が作り出した社会的ハンディキャップ(handicap)状態と見ている意識の変化であった。
したがって、そのハンディキャップ状態を取り除く責任が社会環境にあると考えている。また、障害者の天賦の人権を強調する哲学的な意味も持っている。結局、「障害者」という用語は、障害者の権利に基づいて、障害者の人間らしい生活を保障する国家と社会的な責任を強調する意味を持っている。
言い換えれば、「障害者」とは、障害を持つ人の人権を最も適切に表現していると言えるだろう。このような意味を込めて作られた 「障害者」という用語は、その後1989年に「心身障害者福祉法」を「障害者福祉法」と改称した際に、「障害者」という用語に変更された。その 理由は、人「人(人)」の字をさらに強調するためであった。(出典=闇と夜明け)
「あなたは障害をどのように考えていますか?」
障害は、一次的には損傷から始まる。
切断や麻痺などの身体的損傷により、心理的解剖学的構造や機能の喪失をもたらす永続的または一時的な病理的状態をいう。
この点から、損傷は単なる属性の一つに過ぎないが、特定の社会的環境と条件の中で、損傷が「障害」として認識されてきた。
社会的な側面から障害者を見る視点は、施し、同情、奉仕、克服など、助けが必要な存在として認識している点を改める必要がある。
これまで「障害の問題は、損傷を抱えた個人にある」とされてきたため、個別の治療や専門家の支援などを通じて、個人を社会に適応させることを目的としてきた。
障害は個人の責任ではなく、「損傷」を障害という状態にする社会的環境と構造という点を認識することが重要である。
障害者でない人はどのように呼ぶべきでしょうか?
多くの人が一般人、正常人という言葉をよく使う。
これは、その集団に属していない場合は、一般的ではなく、正常人の範疇から外れた非正常人として解釈される可能性がある。これは、障害者は非正常人になるという誤りにつながる。
このような理由から、障害者でない人を「非障害者」と呼ぶことが、最も客観性を確保できる用語と言えるだろう。
障害者と非障害者、日常生活で出会う用語
障害者と非障害者、お互いを尊重する社会のための正しい用語の使用
「障害者」と「非障害者」は、私たちの社会で一般的に使われている用語だが、実際に正しく使われているケースは多くない。間違った用語 の使用は、障害者に対する偏見や差別を深める可能性があり、お互いを尊重する社会を作る上で障害となる可能性がある。
1. ケース1: 「障害者トイレ」vs 「障害者用トイレ」
障害者が使うトイレを「障害者トイレ」と呼ぶことが多い。しかし、これは障害者しか使えない空間であるかのように 誤解を生む可能性がある。「障害者用トイレ」という表現は、障害者も使うことができるトイレであることを明確に示しており、より 包容的な態度を表している。
2. ケース2: 「障害者駐車場」vs 「障害者用駐車場」
「障害者駐車場」も、障害者しか駐車できない空間のように誤解される可能性がある。「障害者用駐車場」という表現は、障害者の便宜を 図るための空間であることを明確に示しており、正しい使用によって障害者の移動権保護にも役立つ。
3. ケース3: 「正常人」vs 「非障害者」
「正常人」という用語は、障害者を非正常な存在と見なす誤りを招く可能性がある。「非障害者」という表現は、障害の有無によって 区別するのではなく、単に障害のない人を意味する中立的な用語である。
4. ケース4: 「不便だ」vs 「困難を経験する」
障害者が何らかの状況で困難を経験する場合、「不便だ」という表現は、障害者の不便さを過小評価したり、障害者の問題として片付けたりする ニュアンスを与える可能性がある。「困難を経験する」という表現は、障害者が特定の状況で困難を経験しているという事実を客観的に示しており、解決 策を探るのに役立つ。
5. ケース5: 「障害者も努力すればできる」vs 「障害者にも機会があればできる」
「障害者も努力すればできる」という表現は、障害者の成功を個人の努力のみに帰属させる側面がある。障害者が自分の能力を発揮するためには、社会の意識改革や制度的な整備など、機会が与えられることが重要である。「障害者にも機会があればできる」という表現は、社会的な責任を強調し、障害者の社会参加拡大のための意識を普及させるのに役立つ。
6. ケース6: 「障害者が行く学校」vs 「特別支援学校」
「障害者が行く学校」は、障害者を特別な存在として区別しているような印象を与える可能性がある。「特別支援学校」は、障害のある生徒に必要な 教育を提供する教育機関であることを明確に示す用語である。
7. ケース7: 「障害者アスリート」vs 「パラリンピック選手」
「障害者アスリート」は、障害の有無にかかわらず、アスリートであることを明確に示す表現である。「パラリンピック選手」は、障害者向けの スポーツ大会であるパラリンピック大会に参加する選手を意味し、特定の大会に参加する選手を指す場合に使用できる。
正しい用語の使用は、お互いを尊重する社会を作るための第一歩
==参考文献 ==
-障害者福祉法-
「障害者」とは、次の区分による身体的・精神的障害により、長期間にわたり日常生活または社会生活において相当の制限を受ける者を いう(「障害者福祉法」第2条第1項および第2項)。
身体的、精神的に障害のある人。法的には上記のように、身体的・精神的障害により、長期間にわたり日常生活または社会生活において相当の 制限を受ける者をいう。(出典 木)
障害者(障がい者)は、身体的、精神的損傷などによる社会的な差別のために、日常生活に制限を受ける人である。(出典 ウィキペディア)
出典: [障害者意識改善コラム] 障害者と非障害者が日常で出会う用語:障害者意識改善新聞 - https://dpi1004.com/4084