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作成: 2024-04-12
作成: 2024-04-12 02:49
[障害者意識啓発コラム] 障害者と非障害者が日常で出会う用語
-障害者福祉法-
「障害者」とは、以下の区分による身体的・精神的な障害により、長期間にわたり日常生活または社会生活において相当の制約を受ける者をいう。
(障害者福祉法」第2条第1項および第2項)。
障害者意識啓発新聞=チェ・ボンヒョクコラムニスト(AI・ESG・DX融合複合専門家、職場内障害者意識啓発教育専門家)
"障害者という用語はどのように作られたのでしょうか?"
1981年に『心身障害者福祉法』を制定する際、保健福祉部は『障害者』という用語について多角的に検討しました。まず『不具者』のような伝統的な概念は、障害者を否定的な視点の用語であるため、使用を廃止しました。
また別の『障害者』という用語も、損傷を受けたという点を強調しているため適切ではないと判断しました。代わりに『障害者』という用語を使用することに最終的に公式化しました。これまで学界で提示されてきた『障害』という用語と、国連とWHOが提示した『障害』の概念を採用したものです。
この時、『障害』の概念は、個人的な損傷の意味を超えて、社会環境の責任を強調しています。つまり、障害者が持っている障害状態は、その本人自身の責任ではなく、社会環境が作り出した社会的ハンディキャップ状態と見る認識の変化でした。
したがって、そのハンディキャップ状態を取り除く責任が社会環境にあると見ているのです。また、障害者の天賦の人権を強調する哲学的な意味も持っています。結局、『障害者』という用語は、障害者の権利に基づいて障害者の人間らしい生活を保障する国家と社会的な責任を強調する意味を持っています。
言い換えれば、『障害者』とは、障害を持つ人の権利を最も適切に表現していると言えるでしょう。このような意味を込めて作られた『障害者』という用語は、その後1989年に『心身障害者福祉法』を『障害者福祉法』に改称する際に、『障害者』という用語に変更されました。その理由は、人『人』の字をより強調するためでした。(出典=闇と夜明け)
"皆さんは障害をどのように考えていますか?"
障害は、第一に損傷から始まります。
切断や麻痺などの身体的損傷により、心理学的、解剖学的構造または機能の喪失をもたらす永続的または一時的な病理学的状態を指します。
この点で、損傷は単なる属性に過ぎませんが、特定の社会環境と条件下で、損傷が『障害』と認識されてきました。
社会的な側面から障害者を見る視点は、施し、同情、奉仕、克服など、助けが必要な存在と認識している点を変更する必要があります。
これまで『障害の問題は、損傷を受けた一人ひとりに存在する』として、個別的な治療や専門家の支援などを通じて、個人が社会に適応することを目的としてきました。
障害は個人の責任ではなく、『損傷』を障害という状態にする社会環境と構造であることを認識することが重要です。
障害者ではない人はどのように呼ぶべきでしょうか?
多くの人が一般人、健常者という用語を多く使用します。
これは、その集団に属していなければ一般的ではなく、健常者の範疇を超えた非健常者と解釈される可能性があります。これは、障害者は非健常者になるという誤りが発生します。
障害者と非障害者、日常生活で出会う用語
障害者と非障害者、互いに尊重し合う社会のための正しい用語の使用
"障害者"と"非障害者"は、私たちの社会で一般的に使用される用語ですが、実際に正しく使用されるケースは多くありません。間違った用語の使用は、障害者に対する偏見と差別を悪化させる可能性があり、互いに尊重し合う社会を作る上で障害となる可能性があります。
1. 事例1:"障害者トイレ" vs "障害者用トイレ"
障害者が使用するトイレを"障害者トイレ"と呼ぶ場合が多いです。しかし、これはまるで障害者だけが使用する空間であるかのように誤解を与える可能性があります。"障害者用トイレ"という表現は、障害者も使用できるトイレであることを明確に示し、より包容的な態度を表しています。
2. 事例2:"障害者駐車区画" vs "障害者用駐車区画"
"障害者駐車区画"も、障害者だけが駐車できる空間のように誤解される可能性があります。"障害者用駐車区画"という表現は、障害者の便宜のための空間であることを明確に示し、正しい使用を通じて障害者の移動権保護にも役立ちます。
3. 事例3:"健常者" vs "非障害者"
"健常者"という用語は、障害者を異常な存在とみなす誤りを招く可能性があります。"非障害者"という表現は、障害の有無によって区別するのではなく、単に障害がない人を意味する中立的な用語です。
4. 事例4:"不便だ" vs "困難を経験する"
障害者が何らかの状況で困難を経験する場合、"不便だ"という表現は、障害者の不便さを過小評価したり、障害者の問題と片付けるニュアンスを与える可能性があります。"困難を経験する"という表現は、障害者が特定の状況で困難を経験している事実を客観的に示し、解決策を探るのに役立ちます。
5. 事例5:"障害者も努力すればできる" vs "障害者にも機会が与えられればできる"
"障害者も努力すればできる"という表現は、障害者の成功を個人の努力のみに帰属させる側面があります。障害者が自分の能力を発揮するためには、社会の意識改革や制度的な装置の整備など、機会が与えられることが重要です。"障害者にも機会が与えられればできる"という表現は、社会的な責任を強調し、障害者の社会参加拡大のための意識を普及させることに貢献します。
6. 事例6:"障害者が通う学校" vs "特別支援学校"
"障害者が通う学校"は、障害者を特別な存在と区別するような印象を与える可能性があります。"特別支援学校"は、障害のある生徒に必要な教育を提供する教育機関であることを明確に示す用語です。
7. 事例7:"障害者アスリート" vs "パラリンピック選手"
"障害者アスリート"は、障害の有無に関わらずアスリートであることを明確に示す表現です。"パラリンピック選手"は、障害者向けのスポーツ大会であるパラリンピック競技大会に参加する選手を意味し、特定の大会に参加する選手を指す際に使用できます。
正しい用語の使用、互いに尊重し合う社会を作る第一歩
==参考文献==
-障害者福祉法-
「障害者」とは、以下の区分による身体的・精神的な障害により、長期間にわたり日常生活または社会生活において相当の制約を受ける者をいう(障害者福祉法」第2条第1項および第2項)。
身体的、精神的に障害のある人。法律上は上記のように、身体的・精神的な障害により、長期間にわたり日常生活または社会生活において相当の制約を受ける者を指します。(出典 나무)
障害者(障礙人)は、身体的、精神的な損傷などによる社会的差別により、日常生活に制約を受ける人です。(出典 ウィキペディア)
出典:[障害者意識啓発コラム] 障害者と非障害者が日常で出会う用語:障害者意識啓発新聞 - https://dpi1004.com/4084
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